寄付のお願い

当施設に寄付をしていただくと、 約40%の所得税を控除することができます。

これは社会福祉法人が制度内の介護保険や保育事業にとどまらず、積極的に地域福祉を 進めていく費用に充てることを目的とした「税額控除法人」という寄付制度です。
税金として支払うお金の使い道を自分で選べるということです。
今後も地域社会を豊かにするために、ぜひに寄付をお願いします。

所得税(個人の方)

確定申告の際に、「税額控除」か「所得控除」のどちらかの控除を受けることができます。

■税額控除

(その年に寄付した合計額(総所得金額等の40%が限度)-2000円)×40%=控除額
寄付金の限度額は、所得税額の25%が限度です。

■所得控除

その年に寄付した合計額(総所得金額等の40%が限度)-2000円=控除額

住民税(個人の方)
■県民税(奈良県)

奈良県に住民登録している方は、奈良県民税の寄付金控除の対象となります。
(その年に寄付した合計額-2000円)×4%=控除対象額
寄付金の限度額は、所得税額の30%です。

■市町村民税

奈良県内の市町村に住民登録している方は、市町村民税の寄付金控除の対象となります。
(その年に寄付した合計額-2000円)×6%=控除額
寄付金の限度額は、所得税額の30%です。

法人税

以下の金額の2分の1に相当する金額を一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入することができます。

■事業年度終了時の資本金等を12で割った額に、

その事業年度の月数をかけた金額の1000分の2.5

■市その事業年度の所得の金額の100分の5

相続税

遺贈(遺言により遺言者の財産を無償で譲ること)や相続財産の寄付について、税制上の優遇措置が受けられます。

詳しくは、お近くの税務署や税理士、お住まいの県・市町村におたずねください。

社会福祉法人双葉会

〒639-2306
奈良県御所市三室725-1番地

0745-65-2128

受付時間:9:00~17:00

0745-65-2127

FAX24時間受付

ご寄付者一覧

日付 寄付者、団体・企業・個人名 寄付金額(円)